○坂戸、鶴ヶ島水道企業団指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱
平成25年12月17日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)の違反行為に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例(平成10年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第1号)の例による。
(違反行為の調査等)
第3条 指定工事事業者に関する事務分掌課長(以下「給水課長」という。)は、指定工事事業者が違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行う。
2 給水課長は、違反行為の事実関係、指導の内容等を記載した違反行為調査書(様式第1号)を作成し、企業長へ報告する。
(処分の種類及び方法)
第4条 指定工事事業者が坂戸、鶴ヶ島水道企業団指定給水装置工事事業者規程(令和元年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第2号。以下「規程」という。)第9条各号に掲げる違反行為(以下「違反行為」という。)を行った場合の処分は、指定の取消し又は指定の停止(以下「指定の取消し等」という。)のほか、文書による指導又は警告とする。
3 違反行為が付与基準に定める2以上の項目に該当するときは、それぞれの点数を加算する。ただし、集合住宅及び開発行為工事等において、同一工事と認められる2以上の給水装置工事に係る同一違反行為については、1違反行為とみなす。
4 指定工事事業者に付与された点数は累積するものとし、当該点数の付与された日を起算日として2年を経過しなければ消滅しない。ただし、指定の取消処分を受けたときは当該処分のあった日をもって消滅する。
5 規程第6条第1項の規定により指定が失効した者が、その後新たに指定を受けたときは、失効前に違反行為により付与された点数を引き継ぐものとする。
6 給水課長は、違反行為の内容及び累積点数を確認し、違反点数付与通知書(様式第2号)により当該指定工事事業者へ通知する。
7 給水課長は、違反行為が文書による指導又は警告の処分に相当すると判断したときは、当該指定工事事業者に対し、指導・警告通知書(様式第3号)により直ちに違反行為を是正するよう指導する。
(違反行為の報告等)
第5条 給水課長は、違反行為が指定の取消し等の処分に相当すると判断したときは、企業長へ報告し、指定の取消し等の処分について企業長へ意見を具申することができる。
(1) 指定の取消しの場合は、聴聞
(2) 指定の停止の場合は、弁明機会の付与
2 弁明の機会の付与に当たっては、弁明書の提出を求めるものとする。
3 聴聞は給水課長が主宰する。
4 聴聞を終結したときは、給水課長は、速やかに聴聞・弁明調書(様式第6号)及び処分案を作成し、企業長へ報告する。
5 当該手続きに関する庶務は、給水課給水担当において処理する。
(処分審査委員会の設置及び組織)
第7条 企業長は、違反行為の処分のうち重大なものについて厳正かつ公正に執行されるよう審査を行うため、坂戸、鶴ヶ島水道企業団指定給水装置工事事業者処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、意見を聴くものとする。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長及び委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 事務局長
(2) 委員 事務局次長、総務課長、給水課長、水道技術管理者
4 委員会は、委員長が招集し、委員の3分の2以上の出席をもって開催することができる。
5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、事務局次長がその職務を代理する。
6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 委員長は、必要があると認めたときは、事情を聴取し、又は意見を聴くため、指定工事事業者、関係職員その他の関係者の出席を求めることができる。
8 委員長は、委員会の審査結果を企業長へ報告するものとする。
9 委員会に関する庶務は、給水課給水担当において処理する。
10 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(処分の通知)
第8条 企業長は指定の取消し等の処分を行うときは、速やかに処分等決定通知書(様式第7号)により当該指定工事事業者に通知するものとする。
2 企業長は、指定の取消し等の処分を行った場合には、規程第11条の規定に基づき公示する。
(処分に伴う取扱い)
第9条 指定の取消し等の処分を受けた者が、当該処分のときに未しゅん工の工事があるときは、その工事に限りしゅん工まで施工することができる。
(給水装置工事主任技術者に対する措置)
第10条 企業長は、法第25条の4に定める給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)が、法第25条の5第3項に規定する主任技術者免状の返納命令に該当する重大な違反行為があると認めるときは、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に報告するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、処分に関し必要な事項は企業長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第5号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年要綱第2号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 指定給水装置工事事業者の違反点数付与基準
違反内容 | 点数 | 水道法根拠条文 | 関係法令等条文 |
1 規程第9条第1号に該当したとき | 500 | 法第25条の11第1項第8号 | |
2 規程第9条第2号に該当したとき | |||
(1) 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき | 500 | 法第25条の11第1項第1号 | 法第25条の3第1項第1号 施行規則第21条 |
(2) 施行規則で定める機械器具を有しなくなったとき | 500 | 法第25条の3第1項第2号 施行規則第20条 | |
(3) 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であることが判明したとき(法人にあってはその役員のうちに該当する者がいるときを含む。) | 500 | 法第25条の3第1項第3号イ 施行規則第20条の2 | |
(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であることが判明したとき(法人にあってはその役員のうち該当する者がいるときを含む。) | 500 | 法第25条の3第1項第3号ロ | |
(5) 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき(法人にあってはその役員のうちに該当する者がいるときを含む。) | 500 | 法第25条の3第1項第3号ハ | |
(6) 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき(法人にあってはその役員のうちに該当する者がいるときを含む。) | 500 | 法第25条の3第1項第3号ニ | |
(7) 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき(法人にあってはその役員のうちに該当する者がいるときを含む。) | 法第25条の3第1項第3号ホ | ||
ア 無断通水、メーターの不正使用をしたとき | 400 | ||
イ 施工上の安全確認を怠り、従業員を死傷させたとき | 400 | ||
ウ 施工上の安全確認を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき | 400 | ||
エ その他業務に関し不正又は不誠実な行為をすると認めるに足りる相当の理由があるとき | 400 | ||
オ 文書による指導・警告に従わないとき | 150 | ||
3 規程第9条第3号該当したとき | |||
(1) 事業所の名称及び所在地の変更の届出を30日以内にしないとき | 70 | 法第25条の11第1項第3号 | 法第25条の7 施行規則第34条 |
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更の届出を30日以内にしないとき | 70 | ||
(3) 法人にあっては、役員の氏名の変更の届出を30日以内にしないとき | 70 | ||
(4) 主任技術者の氏名又は免状の交付番号の変更の届出を30日以内にしないとき | 70 | ||
(5) 事業所の廃止・休止の届出を30日以内にしないとき | 150 | 法第25条の7 施行規則第35条 | |
(6) 事業の再開の届出を10日以内にしないとき | 150 | ||
(7) 虚偽の届出をしたとき | 500 | ||
4 規程第13条に違反したとき | |||
(1) 指定を受けた日から2週間以内に事業所ごとに、主任技術者を選任しないとき | 150 | 法第25条の11第1項第2号 | 法第25条の4第1項及び第2項 施行規則第21条第1項 |
(2) 選任した主任技術者が欠けたときに新たな主任技術者を2週間以内に選任しないとき | 150 | 法第25条の4第1項 施行規則第21条第2項 | |
(3) 主任技術者の解任を2週間以内に届出しないとき | 150 | 法第25条の4第1項及び第2項 施行規則第21条第1項 | |
5 規程第14条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき | |||
(1) 給水装置工事ごとに選任した主任技術者を指名しないとき | 400 | 法第25条の11第1項第4号 | 法第25条の8 施行規則第36条第1号 |
(2) 道路下の配水管及び他の埋設物に関する工事を適切に施行する技術を有するものに従事させないとき | 300 | 法第25条の8 施行規則第36条第2号 | |
(3) 承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合する施工をしないとき | 法第25条の11第1項第4号 | 法第25条の8 施行規則第36条第3号 | |
ア 未承認の給水装置の新設、改造、修繕、又は撤去工事を施行したとき | 400 | ||
イ 道路占用許可と道路使用許可の一方又は両方を受けずに道路占用工事を施行したとき | 500 | ||
ウ 正当な理由なく、工事期間内に舗装本復旧工事を施行しないとき。又は、工事期間経過後に再申請等の手続きを行わず無断で舗装本復旧工事を施行したとき | 150 | ||
エ その他企業長が定める坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水装置施工基準に従わず不良な工事を施行したとき | 150 | ||
(4) 次の行為を行ったとき | |||
ア 水道法施行令第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき | 400 | 法第25条の11第1項第4号 | 法第25条の8 施行規則第36条第5号イ |
イ 給水管及び給水用具の切断・加工・接合等に適さない機械器具を使用したとき | 150 | 法第25条の8 施行規則第36条第5号ロ | |
(5) 指名した給水装置工事主任技術者に、施行した工事の記録を作成させなかったとき。又は、当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき | 200 | 法第25条の8 施行規則第36条第6号 | |
6 規程第16条に違反したとき | |||
(1) 工事しゅん工後正当な理由なくしゅん工検査を受けないとき | 150 | 法第25条の11第1項第1号 | 法第25条の3第1項第3号ホ 条例第8条第2項 |
(2) 検査の結果、手直し等の改善命令に従わず再検査を受けないとき | 150 | ||
(3) 給水装置工事に伴う道路掘削工事の手直し等の改善命令に従わないとき | 150 | ||
7 規程第17条に規定する企業長の求めに対し正当な理由なくこれに応じないとき(検査の立会いの求めに対し指定工事事業者が主任技術者を立ち会わせないとき) | 150 | 法第25条の11第1項第5号 | 法第25条の9 |
8 規程第18条に規定する企業長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき | |||
(1) 給水区域内において施行した工事に関し、指定工事事業者が必要な報告若しくは資料の提出をしないとき | 150 | 法第25条の11第1項第6号 | 法第25条の10 |
(2) しゅん工写真の偽造をしたとき | 400 | ||
(3) 舗装本復旧の工事写真をしゅん工から30日以内に提出しないとき | 70 | ||
9 規程第9条第8号に該当するとき(施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき) | 500 | 法第25条の11第1項第7号 |
※法令記載例(表中)
「法」→水道法
「施行規則」→水道法施行規則
「条例」→坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例
「規程」→坂戸、鶴ヶ島水道企業団指定給水装置工事事業者規程
別表第2 処分基準
基準 | 処分 | |
1 | 100点未満 | 文書指導 |
2 | 100点以上200点未満 | 文書警告 |
3 | 200点以上300点未満 | 1か月指定停止 |
4 | 300点以上400点未満 | 3か月指定停止 |
5 | 400点以上500点未満 | 6か月指定停止 |
6 | 500点以上 | 指定取消し |
7 | 指定停止中に工事を施行したとき | 指定取消し |
8 | 指定工事事業者の所在が確認できないとき | 指定取消し |