○坂戸、鶴ヶ島水道企業団工事検査規則

昭和51年5月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 企業団が施行する工事(以下「工事」という。)の検査に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(検査の種類)

第2条 工事の検査は、出来高検査、中間検査及びしゅん工検査とする。ただし、給水装置工事については、出来高検査及び中間検査を除くものとする。

(出来高検査)

第3条 出来高検査とは、工事の打切り、非常災害等による損害、部分使用、部分払及び請負契約の解除等の場合に工事の既済部分(工事現場にある検収済の工事用材料を含む。以下「出来高」という。)を確認する検査をいう。

(中間検査)

第4条 中間検査とは、工事中随時に行う検査でその工事の状況を査察し契約の履行を確認する検査をいう。

(しゅん工検査)

第5条 しゅん工検査とは、工事の完成を確認する検査をいう。

(検査長及び検査員)

第6条 工事等の検査は、企業長の命ずる検査長又は検査員が行う。

2 検査長は事務局長の職にある者をもって充て、検査員は事務局次長、課長(主席主幹を含む。)の職にある者をもって充てる。

3 工事等の検査は、工事検査申出書により検査長又は工事等の主管課長(主席主幹を含む。以下同じ。)でない他の検査員を検査長が指定して検査を行う。

4 第2条ただし書の給水工事のしゅん工検査は、第1項の規定に関らず給水担当職員が行うことができる。

(検査の方法)

第7条 工事の検査は、現地について契約書、仕様書、設計図書等と対照して厳正に行わなければならない。

2 水中又は地中等で外部から検査を行いがたい部分は、監督員の記録及び写真により考査確認することができる。

3 工事の検査で特に必要があると認めるときは、一部を取りこわして検査をすることができる。

(検査の立会)

第8条 工事の検査には、監督員及び受注者は立会わなければならない。

(検査の手続)

第9条 工事主管課長(以下、主席主幹を含み「主管課長」という。)は、工事の検査を受けようとするときは、所定の手続に従って、工事検査申出書(様式第1号)を検査長に提出しなければならない。

(書類の提出等)

第10条 検査員は、工事の検査について、主管課長に対して関係書類の提出又は意見を求めることができる。

(検査の結果報告等)

第11条 検査員は、出来高検査の結果、誓約書に基づき適合した出来高について、出来高検査報告書(様式第2号)により主管課長を経て企業長に報告しなければならない。

2 検査員は、中間検査が終了したときは、中間検査報告書(様式第3号)により主管課長を経て企業長に報告しなければならない。

3 検査員は、しゅん工検査の結果、契約条項に違反した箇所があるときは直ちに補修又は改造を主管課長に要請しなければならない。

4 検査員は、前項の補修又は改造が完成したときは、主管課長からその報告を徴し、直ちに再検査を行わなければならない。ただし、軽易な補修については報告をもってこれに代えることができる。

5 検査員は、しゅん工検査が終了したときは、しゅん工検査報告書(様式第4号)により主管課長を経て企業長に報告しなければならない。

6 第6条第4項の規定により行う検査については、前項の規定にかかわらず給水装置工事しゅん工届(坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水規程(平成10年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第2号)様式第4号)の所定欄に検査員が記名することによってしゅん工検査報告書に代えることができる。

(検査の委任)

第12条 1件の契約金額が130万円以下の工事の検査は、第6条の規定にかかわらず事務局次長又は主管課長が行うものとする。ただし、企業長が検査員の検査が必要であると認めたときは、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島水道企業団工事検査規則

昭和51年5月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和51年5月1日 規則第1号
昭和61年3月26日 規則第2号
平成3年12月5日 規則第3号
平成5年4月12日 規則第2号
平成12年3月28日 規則第1号
平成16年3月22日 規則第1号
平成18年3月29日 規則第3号
平成19年12月21日 規則第3号
平成30年6月22日 規則第3号
令和4年3月18日 規則第2号