○坂戸、鶴ヶ島水道企業団工事等検査規則

昭和51年5月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 企業団が発注する工事、委託業務及び物品の購入又は借入れ(以下「工事等」という。)の検査に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、出来高検査、中間検査、しゅん工検査、完了検査及び納品検査とする。

2 出来高検査とは、工事及び委託業務において、部分払、契約の解除、天災その他の不可抗力により目的物に損害が生じた場合における当該損害の費用負担等をしようとするとき等に、契約の履行済部分(工事においては、工事現場にある検収済の工事用材料等を含む。)を確認する検査をいう。

3 中間検査とは、工事及び委託業務の途中に行う検査で、契約の履行を確認する検査をいう。

4 しゅん工検査とは、工事の完成を確認する検査をいう。

5 完了検査とは、委託業務の完了を確認する検査をいう。

6 納品検査とは、物品の購入又は借入れの完了を確認する検査をいう。

第3条から第5条まで 削除

(検査長及び検査員)

第6条 工事等の検査は、検査長又は検査員が行う。

2 検査長は事務局長の職にある者をもって充て、検査員は事務局次長、課長(主席主幹を含む。以下同じ。)の職にある者をもって充てる。

3 工事等の検査を行う検査員は、次条の規定に基づき、検査長が指定する。

(検査の区分)

第6条の2 工事の検査は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 1件の請負金額が200万円を超える工事 工事を主管する事務局次長及び課長以外の検査員又は検査長

(2) 1件の請負金額が200万円以下の工事 工事を主管する事務局次長又は課長

2 委託業務の検査は、次の各号に掲げる委託業務の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 1件の委託金額が100万円を超える委託業務 委託業務を主管する事務局次長

(2) 1件の委託金額が100万円以下の委託業務 委託業務を主管する課長

3 物品の購入又は借入れの検査は、当該物品の購入又は借入れを主管する課長が行うものとする。

(検査の方法)

第7条 工事等の検査は、契約書、仕様書、設計図書その他の関係書類に基づいて厳正に行わなければならない。

2 工事の検査において、水中、地中等で外部から検査を行い難い部分は、工事写真、監督員の記録その他の関係資料により考査認定することができる。

3 工事の検査において、必要があると認めるときは、一部を取り壊して検査をすることができる。

4 委託業務の検査において、必要があると認めるときは、現地で検査をすることができる。

5 物品の購入又は借入れの検査は、必要に応じて当該物品の納入時に行うものとする。

(検査の立会)

第8条 工事等の検査には、監督員(監督員を置いていない工事等においては、担当者とする。)及び受注者は立ち会わなければならない。ただし、やむを得ない事情により立ち会うことが困難なときは、代理によることができる。

(工事検査の申出)

第9条 工事を主管する課長(以下第11条において「工事主管課長」という。)は、第6条の2第1項第1号に掲げる工事の検査を受けようとするときは、工事検査申出書(様式第1号)を検査長に提出しなければならない。

(書類の提出等)

第10条 検査員は、検査において必要があると認めるときは、主管課長に対し、関係書類の提出又は意見を求めることができる。

(工事の検査報告等)

第11条 検査員は、工事の検査の結果、契約の履行を確認できないと認めるときは、期日を指定して当該工事の修補(大規模な修補又は軽微な修補)を指示するものとする。

2 検査員は、工事の修補が完了したときは、工事主管課長からその報告を徴し、直ちに再検査を行うものとする。ただし、軽微な修補については、工事主管課長による完了報告をもってこれに代えることができる。

3 検査員は、工事の検査を完了したときは、次の各号に掲げる検査の種類に応じ、当該各号に定める報告書により、工事主管課長を経て企業長に報告するものとする。

(1) 出来高検査 出来高検査報告書(様式第2号)

(2) 中間検査 中間検査報告書(様式第3号)

(3) しゅん工検査 しゅん工検査報告書(様式第4号)

(委託業務の検査報告等)

第12条 検査員は、委託業務の検査の結果、契約の履行を確認できないと認めるときは、期日を指定して当該委託業務の修補(大規模な修補又は軽微な修補)を指示するものとする。

2 検査員は、委託業務の修補が完了したときは、委託業務を主管する課長(以下この項及び次項において「委託業務主管課長」という。)からその報告を徴し、直ちに再検査を行うものとする。ただし、軽微な修補については、委託業務主管課長による完了報告をもってこれに代えることができる。

3 検査員は、委託業務の検査を完了したときは、次の各号に掲げる検査の種類に応じ、当該各号に定める報告書により、委託業務主管課長を経て企業長に報告するものとする。

(1) 出来高検査 出来高検査報告書(様式第5号)

(2) 中間検査 中間検査報告書(様式第6号)

(3) 完了検査 完了検査報告書(様式第7号)

(物品の購入又は借入れの検査報告等)

第13条 検査員は、物品の購入又は借入れの検査の結果、契約の履行を確認できないと認めるときは、期日を指定して直ちに物品の取替え、手直し等を指示し、再検査を行うものとする。

2 検査員は、物品購入の検査を完了したときは、納品検査報告書(様式第8号)により、企業長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第5号)

この規則は、令和7年5月1日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島水道企業団工事等検査規則

昭和51年5月1日 規則第1号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和51年5月1日 規則第1号
昭和61年3月26日 規則第2号
平成3年12月5日 規則第3号
平成5年4月12日 規則第2号
平成12年3月28日 規則第1号
平成16年3月22日 規則第1号
平成18年3月29日 規則第3号
平成19年12月21日 規則第3号
平成30年6月22日 規則第3号
令和4年3月18日 規則第2号
令和7年4月30日 規則第5号