○坂戸、鶴ヶ島水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年8月12日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年7月末までに、企業長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 任免及び職員数に関する状況
(2) 人事評価の状況
(3) 給与の状況
(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 休業に関する状況
(6) 分限及び懲戒処分の状況
(7) 服務の状況
(8) 退職管理の状況
(9) 研修の状況
(10) 福祉及び利益の保護の状況
(11) その他企業長が必要と認める事項
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、掲示場への掲示その他企業長が定める方法により行う。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成17年度に限り「毎年7月末」を「毎年9月末」とする。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(坂戸、鶴ヶ島水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 暫定再任用短時間勤務職員は、第3条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(以下この条において「新人事行政条例」という。)第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新人事行政条例の規定を適用する。
2 新人事行政条例第3条の規定にかかわらず、新人事行政条例第2条の規定による令和4年度における人事行政の運営の状況の報告については、なお従前の例による。
(委任)
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。