○坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和51年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第2号)第10条の2の規定に基づき企業長が定める金額
平成27年8月1日
告示第20号
坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の企業長が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が172,550円を超えるときは、172,550円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が77,890円以下であるときに限る。)。 | 月額77,890円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が86,280円を超えるときは、86,280円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が38,900円以下であるときに限る。)。 | 月額38,900円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
改正文(平成29年告示第7号)抄
公布の日から施行する。
改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
改正文(平成29年告示第29号)抄
公布の日から施行する。
改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
改正文(平成31年告示第2号)抄
公布の日から施行する。
改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
改正文(令和元年告示第40号)抄
公布の日から施行する。
改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
改正文(令和2年告示第25号)抄
公布の日から施行する。
改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
改正文(令和3年告示第20号)抄
公布の日から施行する。
改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
改正文(令和4年告示第56号)抄
公布の日から施行する。
改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
改正文(令和5年告示第19号)抄
公布の日から施行する。
改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。