○坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和51年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第2号)第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき企業長が定める額
平成27年8月1日
告示第19号
坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の企業長が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の右欄に掲げる額とする。
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 5,263円 | 13,442円 |
20歳以上25歳未満 | 5,872円 | 13,442円 |
25歳以上30歳未満 | 6,380円 | 14,842円 |
30歳以上35歳未満 | 6,712円 | 17,619円 |
35歳以上40歳未満 | 7,078円 | 20,649円 |
40歳以上45歳未満 | 7,268円 | 21,971円 |
45歳以上50歳未満 | 7,433円 | 22,886円 |
50歳以上55歳未満 | 7,290円 | 24,916円 |
55歳以上60歳未満 | 6,975円 | 25,385円 |
60歳以上65歳未満 | 5,860円 | 21,314円 |
65歳以上70歳未満 | 4,060円 | 16,075円 |
70歳以上 | 4,060円 | 13,442円 |
改正文(平成29年告示第6号)抄
公布の日から施行する。
改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
改正文(平成29年告示第28号)抄
公布の日から施行する。
改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
改正文(平成31年告示第1号)抄
公布の日から施行する。
改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
改正文(令和元年告示第39号)抄
公布の日から施行する。
改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
改正文(令和2年告示第24号)抄
公布の日から施行する。
改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
改正文(令和3年告示第19号)抄
公布の日から施行する。
改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
改正文(令和4年告示第55号)抄
公布の日から施行する。
改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
改正文(令和5年告示第18号)抄
公布の日から施行する。
改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る保証委訴額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
改正文(令和6年告示第30号)抄
公布の日から施行する。
改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る保証委訴額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。