○坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員互助会に関する条例

昭和46年12月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、職員互助会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、埼玉県市町村職員共済組合に属する組合員をいう。

(承認)

第3条 職員は、規約を定め、企業長の承認を受けて、その相互の福利及び厚生の増進を目的とする職員互助会(以下「互助会」という。)を設立することができる。

2 前項の規約には、次の事項を定めなければならない。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地

(3) 事業に関する事項

(4) 会員に関する事項

(5) 役員に関する事項

(6) 組織に関する事項

(7) 資産の管理、その他財務に関する事項

(8) その他必要な事項

(事業)

第4条 互助会は、その目的を達成するため、互助会会員(以下「会員」という。)に対して福利、厚生等に関し必要な事業を行うものとする。

(経費)

第5条 互助会の経費は、会員の掛金、企業団補助金、その他の収入をもって充てる。

(掛金等の給与からの控除)

第6条 企業団は、毎月給料その他の給与を支給する際、会員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項の規定の適用を受けない者を除き会員であった者を含む。以下この項において同じ。)の給与から掛金に相当する金額を控除して、これを会員に代って互助会に払い込むことができる。

(規約の変更の承認)

第7条 互助会は、規約を変更しようとするときは、企業長の承認を受けなければならない。

(解散の承認)

第8条 互助会は、解散しようとするときは、企業長の承認を受けなければならない。

(業務の援助)

第9条 企業長は、互助会の運営に必要な範囲内において、その所属の職員を互助会の業務に従事させることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員互助会に関する条例

昭和46年12月22日 条例第4号

(平成6年2月21日施行)