○坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員夜間作業取扱規程

平成26年3月19日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、配水本管布設工事、配水本管洗浄作業、配水本管における漏水事故、水質事故に伴う水質検査、消防活動に起因する濁水の発生等のため、夜間作業(「管理又は監督及び電話対応等のための待機」を含む。以下同じ。)に従事する坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員(以下「職員」という。)の勤務及び給与等に関する取扱いを定めることを目的とする。

(適用対象職員)

第2条 この規程は、夜間作業に従事する全職員に適用する。

(用語の定義)

第3条 この規程において「夜勤時間」とは、17時15分から翌日8時30分までの間において、夜間作業に従事するため必要とする時間であって、現場への出動準備時間及び帰庁後の事務処理時間を含み、休憩時間を除いた時間をいう。ただし、当該夜間作業が23時30分以前に終了した場合は除く。

2 この規程において「夜勤明け措置」とは、職員の健康管理及び業務上の災害防止を図るため実施する夜勤時間終了直後の正規の勤務時間の勤務の免除をいう。

(休憩時間)

第4条 夜勤時間における休憩時間は、次のとおり付与する。

(1) 17時15分から180分間

(2) 夜勤時間が6時間を超える場合は60分間

2 前項第1号の規定にかかわらず、同号に掲げる休憩時間は、業務内容等の状況に応じて延長して付与することができる。

3 第1項第1号の規定にかかわらず、現場出勤準備開始時刻又は業務上の都合により同号に掲げる休憩時間を付与できないときは、同号に掲げる休憩時間は20時30分までの時刻を始期とする90分間以上とすることができる。

4 配水本管における漏水事故、水質事故に伴う水質検査及び消防活動に起因する濁水の発生等に伴う緊急の夜間作業において、前3項の規定を適用することができない場合は、その勤務を命ずる権限を有するもの(以下「所属長」という。)が、状況に応じて必要と判断する休憩時間を付与する。ただし、所属長が不在の場合には、主幹、主査が代行することができる。

(夜勤時間終了後の取扱い)

第5条 夜間作業に従事する職員は、夜勤時間終了後保安上の必要がないと判断した場合は、退庁することができる。

2 夜間作業に従事する職員は、夜勤時間終了後、当該課の待機員のみでは対応し難い事故等が発生した場合、当該課の待機員の指示に従い、当該事故等への対応業務に従事するものとする。

(夜勤明け措置)

第6条 所属長は、業務上支障のない限り、次の各号に定める基準により、夜間作業に従事した職員に対して、夜勤時間直後における当該職員の正規の勤務時間に夜勤明け措置を行うものとする。

(1) 夜勤時間が8時間以上の場合は、午前又は午後。ただし、職員が希望する場合は1日

(2) 夜勤時間が4時間以上8時間未満の場合は、職員の申請に基づき午前又は午後。ただし、当該夜間作業従事前の当該月の時間外勤務時間が、この規程に定める勤務以外の時間外勤務時間を含め30時間に達している場合は、午前又は午後

2 前項第1号及び第2号に定める夜勤明け措置の時間帯は、職員の選択によるものとする。ただし、所属長が午前の正規の勤務時間に勤務させることが適当でないと判断した場合は、午前に行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、夜勤時間が終了する日が、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業就業規則(令和4年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規則第3号)第9条に定める週休日、第18条に定める休日及び第19条に定める休日の代休日に当たる場合は、夜勤明け措置を行わないものとする。ただし、職員に特別の事情がある場合は、所属長は夜勤時間直後の正規の勤務時間の午前又は1日(第1項第1号ただし書きの場合に限る。)の夜勤明け措置を行うことができる。

4 所属長は、夜間作業に従事した職員が、第1項第1号及び第2号ただし書きに該当する場合であって、年次有給休暇その他勤務免除を行うべき事由(特別休暇等)があるときは、本条に定める夜勤明け措置を優先的に適用しなければならない。

5 夜間作業等に伴い、宿直の職員が頻繁に電話対応を行わざるを得なかった場合において、当該勤務内容が断続的労働とはみなされないと総務課長が判断した場合、当該勤務時間は夜間作業に従事したものと同様に取り扱い、前4項の規定を適用するものとする。

(時間外勤務手当)

第7条 夜間作業に従事した職員には、夜勤時間から夜勤明け措置を行った時間(午前又は午後の場合は4時間、1日の場合は8時間)を控除した時間に対して坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和43年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第3号。以下「給与規程」という。)第39条に定める時間外勤務手当を支給する。

2 夜間作業に従事した職員が、第5条第2項に定める業務に従事した場合は、現に勤務に従事した時間について時間外勤務手当を支給する。

3 前2項の規定は、給与規程第34条に定める管理職手当を受給する職員に対しては、適用しないものとする。

(夜勤明け措置に対する時間外勤務手当)

第8条 第6条に定める夜勤明け措置を適用した職員には、当該夜勤明け措置を行った夜勤時間に対して、給与規程第39条に定める時間外勤務手当に基づき支給される時間外勤務手当の額から、夜勤明け措置を行った時間(午前又は午後の場合は4時間、1日の場合は8時間)に勤務1時間当たりの給与額を乗じて得た額を控除し支給するものとする。この場合において、勤務1時間当たりの給与額とは、給与規程第6条第2項に定める額とする。

(勤務実績の評価)

第9条 夜勤明け措置は、期末手当及び勤勉手当の勤務実績の算定においては、勤務したものとみなす。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は企業長が定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規程第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員夜間作業取扱規程

平成26年3月19日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)