○坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の営利企業等の従事制限に関する規則
昭和57年4月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(制限される地位)
第2条 法第38条第1項の規定に基づき、職員が企業長の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 顧問
(2) 相談役
(3) 評議員
(4) 参与
(5) その他前各号に掲げるものに準ずる地位
(1) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 職員の勤務する機関と密接な関係にあって、職務の公平な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) その他公務員として妥当でないと認められる場合
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。