○坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員定数条例
昭和43年3月8日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、企業職員(臨時または非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数について定めることを目的とする。
(企業職員の定数)
第2条 前条の企業職員の定数は、70人とする。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。