○坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員定数条例

昭和43年3月8日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、企業職員(臨時または非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数について定めることを目的とする。

(企業職員の定数)

第2条 前条の企業職員の定数は、70人とする。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員定数条例

昭和43年3月8日 条例第5号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和43年3月8日 条例第5号
昭和44年4月1日 条例第2号
昭和45年3月30日 条例第3号
昭和46年12月22日 条例第3号
昭和48年6月16日 条例第3号
昭和52年3月11日 条例第1号
昭和52年12月21日 条例第4号
昭和53年9月19日 条例第3号
昭和63年2月27日 条例第1号