○坂戸、鶴ヶ島水道企業団広告掲載取扱要綱

平成22年12月16日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団(以下「企業団」という。)の広報物、印刷物等(以下「広報物等」という。)に対する広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広報物等)

第2条 前条に規定する広報物等は、次のものとする。

(1) 広報紙「さかつる水だより」

(2) 前号に掲げるもののほか、企業長が広報媒体として適当と認めるもの

(広告掲載基準)

第3条 広告の掲載は、次の各号に掲げるものに限り、行うことができる。

(1) 公社、公団、公益法人及びこれに類するもの並びに市民の日常生活に関連する公共的性格のある私企業等で、坂戸市又は鶴ヶ島市に事業所等を有するもの

(2) 前号に掲げるもの以外の私企業及び自営業で坂戸市又は鶴ヶ島市に事業所等を有するもの

2 広告の掲載は、当該広告の内容及び画像が次の各号に掲げる事項に該当しない場合に限り、行うことができる。

(1) 法令等に違反するもの

(2) 政治思想、支持政党に関するもの等政治性のあるもの

(3) 宗派、宗教上の儀式に関するもの等宗教性のあるもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業及びこれに類するもの

(5) 選挙に関するもの

(6) 社会問題についての主義を主張する意見広告を内容とするもの

(7) 個人又は法人の名刺広告

(8) 公序良俗に反するもの

(9) 投機心又は射幸心を著しく煽るもの

(10) 水道関連業者の商品をあたかも企業団が奨励しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの

(11) その他広告を掲載することが適当でないと坂戸、鶴ヶ島水道企業団広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)が認めるもの

(広告の規格及び掲載位置)

第4条 第2条第1号に掲げる広報紙の広告の規格及び掲載位置は、別表第1のとおりとする。

(広告掲載料金)

第5条 第2条第1号に掲げる広報紙の広告掲載料金は、別表第2のとおりとする。

2 第2条第2号に掲げる広報物等の広告掲載料金は、その都度、企業長が定めるものとする。

(広告掲載の募集)

第6条 広告掲載希望者の募集は、年度ごとに募集期間及び募集する広告の数量を定め、企業団ホームページ等の広報媒体を活用して公募するものとする。

2 企業長は、公募を行うに当たって、広告掲載希望者となり得る者及び広告代理店に対し、広告掲載の案内をすることができるものとする。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告掲載希望者は、広告原稿又は画像データを自己の負担により作成し、坂戸、鶴ヶ島水道企業団広告掲載申込書(様式第1号)により、企業長が指定する期間内に広告の見本を添えて、申し込まなければならない。

2 前項に規定する申込みがあった場合に、企業長は、広告掲載希望者に対して、必要な資料を求めることができる。

(広告掲載の審査等)

第8条 委員会は、前条の規定による広告掲載の申込みがあった場合には、第3条に規定する掲載基準に基づいて、広告掲載の内容等を審査し、広告掲載の可否を決定する。

2 前項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、坂戸、鶴ヶ島水道企業団広告掲載決定通知書(様式第2号)又は坂戸、鶴ヶ島水道企業団広告非掲載決定通知書(様式第3号)により広告掲載希望者に通知する。

3 広告掲載希望者が募集枠数を超えたときは、次の順位により決定する。

(1) 第1順位 第3条第1項第1号に掲げるもの

(2) 第2順位 第3条第1項第2号に掲げるもの

4 前項の規定によっても、広告掲載希望者が募集枠を超えるときは、抽選により決定する。

(委員会の組織等)

第9条 第3条第2項第11号に規定する委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員長 事務局長

(2) 副委員長 事務局次長(庶務担当)

(3) 委員 総務課長、財務課長、その他委員長が必要と認める者

2 委員長は、委員会の事務を総括し、会議を主宰する。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

4 委員会の会議は、総務課長の要請に応じて委員長が開催する。

5 委員会の庶務は、総務課庶務担当において行う。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告掲載料は、掲載の決定後、企業長が指定する期日までに、一括前納するものとする。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(広告掲載の取消し)

第11条 企業長は、次の各号に該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続を要することなく広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。

(2) 指定する期日までに広告原稿等の提出がないとき。

2 企業長は、前項の規定により広告掲載を取り消したことで広告主に損害が生じても、その損害を賠償しない。この場合において、既納の広告掲載料は返還しない。

(広告掲載の取下げ)

第12条 広告主の自己都合による広告掲載の取下げは、決定通知書受領まではこれを認める。

2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は、書面により企業長に申し出なければならない。

(広告内容の変更)

第13条 第2条第1号に掲げる広報紙の広告主は、決定通知書受領後、やむを得ない場合に限り広告の内容を変更することができる。

2 広告主は、前項の規定により広告の内容を変更しようとする場合は、広報紙発行日の20営業日前(土・日曜日、祝日を除く。)までに、企業長に対し、坂戸、鶴ヶ島水道企業団掲載広告変更申出書(様式第4号)を提出し、第8条第1項の規定を準用し、その承認を得るものとする。

(広告掲載料の返還)

第14条 広告主の責に帰さない理由により広告が掲載できなかったときに限り、納付済みの広告掲載料を返還する。

2 前項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は企業長が定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第3号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

広報物等の種類

規格

掲載位置

広報紙「さかつる水だより」

規格1

縦5センチメートル×横9センチメートル

中面下段

規格2

縦5センチメートル×横18センチメートル

別表第2(第5条関係)

規格

掲載料金

規格1

各号 22,000円(税込)

規格2

各号 44,000円(税込)

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坂戸、鶴ヶ島水道企業団広告掲載取扱要綱

平成22年12月16日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)