○坂戸、鶴ヶ島水道企業団行政不服審査法関係手数料条例

平成28年3月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第4項(他の法令において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第4項の規定に基づき徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 法第38条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。次号において「令」という。)第11条第1号又は第2号に掲げる交付の方法 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(2) 令第11条第3号に掲げる交付の方法 同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

(徴収の時期及び方法)

第3条 手数料は、交付の際に徴収する。

2 手数料の徴収の方法は、納入の通知の方法による。

(還付)

第4条 前条の規定により徴収した既納の手数料は、還付しない。ただし、企業長は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(手数料の減免)

第5条 審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。次項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)(次項及び第3項において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、法第38条第1項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

4 審査庁(法第9条第1項に規定する審査庁をいう。)が同項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合における前3項の規定の適用については、第1項中「審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。次項において同じ。)」とあり、及び第2項中「審理員」とあるのは、「第4項の審査庁」とする。

(準用)

第6条 第2条から第4条まで及び前条第1項から第3項までの規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第2条中「第38条第4項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第4項」と、前条第1項中「審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。次項において同じ。)」とあり、及び同条第2項中「審理員」とあるのは「坂戸、鶴ヶ島水道企業団行政不服審査会」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団行政不服審査法関係手数料条例

平成28年3月23日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)