○坂戸、鶴ヶ島水道企業団災害対策本部の設置及び組織等に関する規程
昭和59年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団災害対策本部(以下「本部」という。)の設置及び組織並びに運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(本部の設置)
第2条 本部の設置は、水道施設に故障、事故又は災害(以下「災害等」という。)が発生した場合において、緊急を要する場合に設置するものとし、設置基準は次の各号に定めるところによる。
(1) 水道施設に相当規模の災害等が発生し、又は拡大した場合において、企業長が当該災害対策の推進を図る必要があると認めたとき。
(2) その他企業長が特に必要と認めたとき。
(職員の責務)
第3条 職員は、前条の規定により本部を設置した場合において、各担当の組織及び機能のすべてをあげて災害対策活動に従事しなければならない。
(本部の組織)
第4条 本部は、水道施設に災害等が発生した場合において、災害対策の推進を図るため職員のうちから本部長が指定した職員をもって編成する。
2 本部の編成及び職務分掌は、別表第1のとおりとする。
(本部会議の設置)
第5条 本部会議は、本部長、副本部長、統括部長、副統括部長及び各部部長をもって構成し、災害対策に関する重要事項の決定並びに総合調整を行うものとする。
2 本部会議は、統括部長が招集する。
(本部の閉鎖)
第6条 本部は、災害の拡大するおそれが解消し、かつ、災害に対する応急対策又は応急復旧がおおむね完了したとき閉鎖する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
2 坂戸、鶴ヶ島水道企業団災害等対策本部の設置及び組織等に関する要綱は、廃止する。
附則(昭和61年規程第6号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年規程第4号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)抄
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和元年規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
坂戸、鶴ヶ島水道企業団災害対策本部の編成及び職務分掌
1 編成
2 職務分掌
職名 | 担当者 | 職務分掌 |
本部長 | 企業長 | 災害対策本部を設置及び統括し、各部長を指揮監督する。 |
副本部長 | 副企業長 | 本部長を補佐し、本部長不在時にこれを代行する。 |
統括部長 | 事務局長 | 本部長を補佐し、本部長・副本部長不在時にこれを代行する。 |
副統括部長 | 事務局次長 | 統括部長と調整し、各担当部の役割分担を指示する。 |
部長 | 【庶務部】 総務課長 | 災害時における復旧活動の統合調整等、庶務部が担当する災害対策の事務の掌理及び部員の指揮を行う。 |
【広報部】 財務課長 | 災害時における復旧活動の広報等、広報部が担当する災害対策の事務の掌理及び部員の指揮を行う。 | |
【給水部】 給水課長 | 災害時における応急給水等、給水部が担当する災害対策の事務の掌理及び部員の指揮を行う。 | |
【施設部】 施設課長 施設課主席主幹 | 災害時における管路の復旧等、施設部が担当する災害対策の事務の掌理及び部員の指揮を行う。 | |
【浄水部】 浄水課長 浄水課主席主幹 | 災害時における施設の復旧、水質管理等、浄水部が担当する災害対策の事務の掌理及び部員の指揮を行う。 | |
水道技術管理者 (副水道技術管理者) | 災害時における施設の復旧、水質管理等に関し、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程第3条各号に掲げる職務に従事し、これらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。 |