○坂戸、鶴ヶ島水道企業団事務専決規程
昭和61年3月26日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団組織規程(昭和61年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第2号)第14条の規定により、企業団において処理する事務のうち専決することのできる事項を定め、その責任範囲を明らかにするとともに、事務の能率的な運営を期することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において「専決」とは、企業長が事務の一部についてその決裁を事務局長、事務局次長、課長(主席主幹を含む。以下同じ。)に委任することをいう。
(専決の制限)
第3条 専決権者は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、企業長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生じるおそれがあると認められるとき。
(4) その他特に企業長が事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第4条 専決権者は、この規程において専決事項に定められていない事項であっても、事案内容により専決することが適当と認められるものは、この規程に準じて専決することができる。
(報告)
第5条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項についてその要旨を上司に報告しなければならない。
(専決事項)
第6条 事務局長、事務局次長、課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表のとおりとする。
(専決の表示)
第7条 専決権者は、すべて専決した書類について、専決した旨の表示をしなければならない。
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規程第5号)
この規程は、平成元年7月29日から施行する。
附則(平成2年規程第5号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規程第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第7号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、情報公開関係の専決事項の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)抄
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(共通事項)
専決区分 専決事項 | 事務局長 | 事務局次長 | 課長 | 備考 | |
人事関係 | 1 休暇早退遅刻の承認 | 事務局長の5日以内及び事務局次長相当職について | 課長相当職について | 主幹以下の職員について | |
2 職務専念義務免除の承認 | 事務局長及び事務局次長相当職について | 課長相当職について | 主幹以下の職員について | ||
3 旅行命令 | 事務局長及び事務局次長相当職の5日以内並びに課長相当職の3日を超え7日以内 | 課長相当職の3日以内 | 主幹以下の職員について | ||
4 時間外勤務命令 | 所属職員について | ||||
5 所属職員の事務分担 | ○ | ||||
6 臨時職員の任免、給与その他勤務条件 | ○ | ||||
7 勤務を要しない時間の指定 | 事務局長及び事務局次長相当職について | 課長相当職について | 主幹以下の職員について | ||
財務関係 | 1 支出(執行伺及び支出負担行為) | ||||
(1) 執行伺に関すること | 契約事務規程35条の2の範囲を超え500万円以下 | 30万円を超え契約事務規程35条の2の範囲内 | 30万円以下 | ||
(2) 報酬 | ○ | ||||
(3) 給料 | ○ | ||||
(4) 手当 | ○ | ||||
(5) 法定福利費 | ○ | ||||
(6) 旅費 | ○ | ||||
(7) 負担金 | ○ | ||||
(8) 企業債償還金 | ○ | ||||
(9) 電気電話料 その他の公共料金 | ○ | ||||
(10) 委託料 | 3,000,000円を超え5,000,000円以下 | 1,000,000円を超え3,000,000円以下 | 1,000,000円以下 | ||
(11) 受水費 | ○ | ||||
(12) 工事請負(修繕含む。) | 3,000,000円を超え5,000,000円以下 | 1,000,000円を超え3,000,000以下 | 1,000,000円以下 | ||
(13) その他の支出(交際費を除く。) | 1,000,000円を超え5,000,000円以下(ただし、食料費は50,000円以下) | 500,000円を超え1,000,000円以下(ただし、食料費は除く。) | 500,000円以下(ただし、食料費は除く。) | ||
2 収入 | |||||
(1) 収入の調定 | ○ | ||||
(2) 収入の命令 | ○ | ||||
(3) 予算流用 | 各節間について | ||||
(4) 物品の売却 | 300,000円を超え1,000,000円以下 | 50,000円を超え300,000円以下 | 50,000円以下 | ||
(5) 滞納処分に関すること | ○ | ||||
3 工事・委託・物品売買関係 | |||||
(1) 指名業者選定委員会の開催 | ○ | ||||
(2) 契約の伺いに関すること | 30万円を超え契約事務規程35条の2の範囲内 | 30万円以下 | |||
(3) 契約の報告に関すること | 契約事務規程35条の2の範囲を超えるもの | 30万円を超え契約事務規程35条の2の範囲内 | 30万円以下 | ||
(4) 工事の着手及び竣工に関すること | 3,000,000円を超えるもの | 1,000,000円を超え3,000,000円以下 | 1,000,000円以下 | ||
(5) 工事の検査に関すること | 1,300,000円を超えるもの | 1,300,000円以下 | |||
(6) 委託の検査に関すること | 1,300,000円を超えるもの | 1,300,000円以下 | |||
(7) 物品の納入検査 | ○ | ||||
4 水道料金過誤納に関すること | ○ | ||||
5 振替及び支出の命令 | 1,000,000円を超えるもの | 1,000,000円以下 | |||
庶務関係 | 1 照会、回答、申請、届出願、進達、通知、通報、報告及び依頼等普通文書の処理 | 重要なもの | 定例的なもの | 軽易なもの | |
2 公文書の公開請求に関する可否の決定 | ○ | ||||
3 指定給水装置工事事業者の指定及び更新 | ○ | ||||
4 陳情住民要望の処理 | 軽易なもの | ||||
5 定例事項の告示、公示及び公告 | ○ | ||||
6 内部事務その他打合せ会合 | 軽易なもの | ||||
7 統計調査等各種調査の実施 | 重要なもの | 軽易又は定例なもの | |||
8 被表彰職員の選定及び表彰 | ○ | ||||
9 自動車等の使用及び保管 | ○ | ||||
10 事故報告 | 人身に係わらない事故で軽易なもの | ||||
11 事務引継ぎについて | 事務局次長相当職について | 課長相当職について | 主幹及び主査について |
(個別事項)
総務課長の専決事項
1 庁内の取締りに関すること
2 文書、物件の収受、発送、配布等に関すること
3 公文書の公開請求の受付等に関すること
4 情報公開・個人情報保護審査会、審議会等に関すること
5 行政不服審査会に関すること
6 例規集等の追録の編集発行、加除等に関すること
7 指定調査票の保存等に関すること
8 職員に係る各種届出の受理認定等に関すること
9 職員の健康診断の実施等に関すること
10 一般研修の計画、決定等に関すること
11 総合事務組合への申請、報告等に関すること
12 共済組合への申請、報告等に関すること
13 公務災害関係への申請、報告等に関すること
14 職員の身分証明書の交付等に関すること
財務課長の専決事項
1 所有地の一部使用許可をすること
2 契約保証金担保等内訳書及び免除申請書に関すること
3 企業出納員が行う企業長決裁又は事務局長専決を受けた会計伝票の審査及び確認に関すること
4 企業出納員が行う振替伺書兼振替伝票の審査及び確認に関すること
5 財政計画及び企業経営の分析の調査に関すること
6 予算編成にかかわる各課の総合調整に関すること
7 競争入札等参加資格者登録名簿の作成に関すること
8 入札の執行に関すること
9 消費税及び地方消費税の申告に関すること
給水課長の専決事項
1 水道料金の納入通知書の発送等に関すること
2 水道料金の調定、徴収、還付、追徴等に関すること
3 水道利用加入金、坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水条例(平成10年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第1号)に定める手数料及び申請書等売却収入の調定等に関すること
4 水道使用証明の交付、私設消火栓の使用等に関すること
5 指定給水装置工事事業者の管理監督等に関すること
6 道路占用(所管に属するもの)等に関すること
7 使用水量の計量及び認定並びに量水器の修繕、取替え等に関すること
施設課長の専決事項
1 給、配水管工事の精算(所管に属するもの)等に関すること
2 給、配水管工事に伴う各種届出等(届、申請書、表、日報等)に関すること
3 受贈給水管等の受理等に関すること
4 道路占用(所管に属するもの)等に関すること
5 仕切弁、空気弁、消火栓の修理、調整等に関すること
6 漏水修繕等に伴う各種届出及び精算に関すること
7 他工事による埋設調査に関すること
8 給、配水管資材の管理に関すること
浄水課長の専決事項
1 浄水場等構内取締り等に関すること
2 浄水場等の巡視、定期点検等に関すること
3 道路占用(所管に属するもの)等に関すること
4 薬品の管理、保管等に関すること
5 特定施設関係の届、日報等に関すること
付記
1 数字は1件(1決裁にかかわるもの)の金額とする。
2 この表の決裁区分の欄中に表示した○印及びその他の文言は、当該事項について、その相当欄の職にある者が専決権限を有することを示す。
3 共通専決事項と個別専決事項で競合する場合は、個別専決事項を優先する。
4 各課に所属する主席主幹については、担当する事務において所属する課長の個別専決事項と同等の専決権者とみなす。