○坂戸、鶴ヶ島水道企業団公告式条例

昭和43年3月8日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、坂戸、鶴ヶ島上下水道合同庁舎前の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、企業長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規定の公表)

第5条 第2条の規定は、議会会議規則、その他企業団の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「企業長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、企業団の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「企業長名」とあるのは「当該機関名」、「企業長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年12月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 企業長等の報酬の減額支給に関する条例(昭和58年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第2号)は、廃止する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団公告式条例

昭和43年3月8日 条例第1号

(平成4年8月10日施行)