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令和3年度資金不足比率の公表 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項では、公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならないとされています。 |
記 |
令和3年度資金不足比率 |
会計の名称 | 資金不足比率(%) | 備 考 |
---|---|---|
坂戸、鶴ヶ島水道企業団 水道事業会計 |
- (資金不足比率なし) |
経営健全化基準 20.0% |
算定の基礎となる事項は次のとおりです。 |
令和3年度資金不足比率算出について(PDF形式) |
(参考) |
資金不足比率とは、資金の不足を事業の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。 |
資金不足比率の算定式 |
資金不足比率 | = | 資金の不足額 事業の規模 |
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坂戸、鶴ヶ島水道企業団 財務課経営企画担当 |
TEL 049-283-2080 |
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