トップページタイトル
〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田1-1-16 電話 049-283-1951 営業時間 平日 8:30 ~ 17:00
  グーグルロゴ   / サイトマップ / サイトポリシー / お問い合わせ / よくある質問 
お客さまへボタン キッズへボタン 事業者の方へボタン 企業団の紹介ボタン
HOME | 事業者の方へ | 指定給水装置工事事業者 新規指定・指定事項変更等手続き

見出し指定給水装置工事事業者 新規指定・指定事項変更等手続き

  指定給水装置工事事業者の新規指定の申請など各種申請・届出の際は、それぞれ以下に記載のとおり手続きしてください。
  また、次の提出書類チェック表を併せてご活用ください。

 ・指定給水装置工事事業者各種申請・届出に伴う提出書類チェック表(PDF形式)

■ 新規指定の申請
  指定給水装置工事事業者の指定を受ける際に申請してください。

●申請対象者
  坂戸市、鶴ヶ島市で給水装置工事を行おうとする個人または法人で、水道法第25条の3に適合する方です。

●申請方法
  給水課窓口へ提出してください。

●申請料
  10,000円 ※申請の際に必要です。

●申請書類
 ・指定給水装置工事事業者各種申請・届出に伴う提出書類チェック表(PDF形式)

 ・指定給水装置工事事業者申請書(PDF入力フォーム形式) ・ 記入例(PDF形式)

 ・誓約書(PDF入力フォーム形式)

 ・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(PDF入力フォーム形式)

 ・機械器具調書(PDF入力フォーム形式)

 ・新規指定時確認事項(Excel形式)

 ・定款の写し(法人のみ)

 ・登記事項証明書(法人のみ)

 ・住民票の写し(個人のみ)

 ・事業所の案内図

 ・事業所の写真

 ・機械器具の写真

 ・給水装置工事主任技術者免状の写し

 ・ポリエチレン管施工講習修了証の写し

  ※記入内容など、詳しくは給水課給水担当までお問合せください。
  ※各種書類に記載された個人情報は、指定給水装置工事事業者の指定状況管理のために利用します。


■ 指定事項変更の届出

  指定給水装置工事事業者の指定事項(商号・所在地・代表者・役員)変更の際、提出してください。

●届出対象者
  指定給水装置工事事業者です。

●届出方法
  給水課窓口へ提出してください。

●届出期間
  変更のあった日から30日以内です。

●届出書類
 ・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(PDF入力フォーム形式)

 ・誓約書(PDF入力フォーム形式) ※代表者・役員が変更の場合のみ

 ・定款の写し(法人のみ) ※商号、所在地、代表者が変更の場合のみ

 ・登記事項証明書(法人のみ)

 ・住民票の写し(個人のみ) ※所在地・代表者が変更の場合のみ

 ・指定給水装置工事事業者証(原本) ※商号・所在地・代表者が変更の場合のみ

  ※記入内容など、詳しくは給水課給水担当までお問合せください。
  ※各種書類に記載された個人情報は、指定給水装置工事事業者の指定状況管理のために利用します。


■ 給水装置工事主任技術者選任・解任の届出

  給水装置工事主任技術者を選任・解任した際、提出してください。

●届出対象者
  指定給水装置工事事業者です。

●届出方法
  給水課窓口へ提出してください。

●届出期間
 遅滞なく提出するものとし、一人もいなくなった場合は必ず2週間以内に提出してください。

●届出書類
 ・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(PDF入力フォーム形式) ※選任の場合

 ・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(PDF入力フォーム形式) ※解任の場合

 ・給水装置工事主任技術者免状の写し ※選任の場合

 ・ポリエチレン管施工講習修了証の写し ※選任の場合

  ※記入内容など、詳しくは給水課給水担当までお問合せください。
  ※各種書類に記載された個人情報は、指定給水装置工事事業者の指定状況管理のために利用します。


■ 指定の廃止・休止・再開の届出

  指定の廃止・休止・再開の際、提出してください。

●届出対象者
  指定給水装置工事事業者です。

●届出方法
  給水課窓口へ提出してください。

●届出期間
 廃止・休止の場合は、廃止・休止の日から30日以内に提出してください。
 再開の場合は、再開の日から10日以内に提出してください。

●届出書類
 ・指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(PDF入力フォーム形式) ※廃止の場合

 ・指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(PDF入力フォーム形式) ※休止の場合

 ・指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(PDF入力フォーム形式) ※再開の場合

 ・指定給水装置工事事業者証(原本) ※廃止・休止の場合

  ※記入内容など、詳しくは給水課給水担当までお問合せください。
  ※各種書類に記載された個人情報は、指定給水装置工事事業者の指定状況管理のために利用します。


区切り線

<<このページに関するお問合せ>>
坂戸、鶴ヶ島水道企業団  給水課給水担当
TEL 049-283-1954

Copyright© 2011 Sakado Tsurugashima Water Supply Authority All Rights Reserved