
水道メーターの検針は、2か月に一度行われ、その水量に基づいて水道料金が積算されます。検針地区は、坂戸市と鶴ヶ島市を2つに分けて行われています。奇数月の検針は、千代田、多和目、西坂戸、中小坂、東坂戸、けやき台を除く坂戸市全域、偶数月の検針は、鶴ヶ島市全域に千代田、多和目、西坂戸、中小坂、東坂戸、けやき台を加えた地域となっています。
検針を含む料金徴収業務は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団が委託した第一環境株式会社<外部リンク>が行います。
※令和8年1月から検針時に「水道使用量等のお知らせ」の発行と同時に「納入通知書」を発行します
これまで納入通知書でお支払いの方には検針日翌月の上旬に「納入通知書(請求書)」を郵送しておりましたが、令和8年1月から検針時に「水道使用量等のお知らせ(検針票)」と併せて「納入通知書(請求書)」を発行いたします。
このことにより、お客様はお支払いできる期間が延びるとともに、郵送料が削減できることにより効率的な事業運営が可能となります。お客さまのご理解、ご協力をお願いいたします。
なお、納入通知書は水道使用場所と請求先が違う場合、漏水の疑いがある場合などは、後日郵送します。
メーターボックスの上には、物を置いたり、近くに木を植えたりすると円滑に検針が出来なくなります。また飼われている犬は、メーターボックスから遠くに離してつないでください。メーターボックス内の土や枯葉等は取り除いていつもきれいにしてください。また家の増改築のときには、床下や屋内にならないようにしてください。
| <<このページに関するお問合せ>> |
| 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 給水課業務担当 |
TEL 049-283-1951
049-283-1952
049-283-1953 |
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